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不当な税務調査に納税者の権利学び対応

税務署員の質問に対し故意に税金をごまかしたと虚偽の質問応答記録書を作成され、事前通知で調査年分を3年と言いながら5年遡ろうとする不当調査を受けている浜崎さん(仮名・建設業)は、「駆け付けてくれる仲間の立会いに勇気づけられる。最後まで頑張る」と語っています。7月に署員の異動があり、これから本格化する税務調査に堂々と対応できるように班や支部で調査の実態を学び、納税者の権利をしっかり身に付けましょう。


税金の知識無く


浜崎さんは昨年9月19日、電話で税務調査を告げられ、自宅で調査が始まりました。署員は「税務調査の対象期間は3年です」と告げたにも関わらず、税金の知識が無い浜崎さんに5年分の帳簿書類を出させ持ち帰りました。

10月19日、質問応答記録書で聞き取り調査をし、3日後「浜崎さんのパソコンを持って帰りたい」とやってきました。

「パソコンを持って帰られると、お客さんに迷惑がかかる」と知人に相談し民商を紹介され訪れました。


民商で権利学ぶ


浜崎さんは民商といっしょに税務署が持って帰った資料を取り返し、税対部会で納税者の権利を学習、税務調査に臨みました。立会いには7名の役員、事務局員がかけつけました。

改めて事前通知をするよう求めたところ、当初3年の調査期間が5年に変更されており、理由を求めましたが明確な回答はありませんでした。

応答記録書に虚偽の記載が⁉


12月25日、なぜ調査が5年になったのか根拠を説明するよう請願書を提出し、質問応答記録書の開示と併せて事前通知の情報開示請求を行いました。

送られてきた質問応答記録書には、署員からの質問に対し、答えたことが浜崎さんの意図しない言葉で記載されていました。

浜崎さんは「話した内容と記載されている内容が違う、話した通りに訂正しろ」と質問応答記録書を訂正するよう要求し、「持ち帰った資料で確認できないものは用意する」と、誠実に対応しました。

しかし調査を進めるうちに署員は「私は浜崎さんのことを信用しているが上司が納得しない」と実地調査で確認した内容を記した、複数枚の質問応答記録書へ署名、捺印を要求しました。


印鑑は命


浜崎さんは「印鑑は命、印鑑を押すのは調査終了時だ」と拒否すると、署員は「本当にいいんですね」と言って、直ぐに取引先への反面調査を行いました。

6月14日、「なぜ反面調査に行ったのか。質問応答記録書の強要をするな」と10名の役員、事務局員と福山税務署に抗議しました。

上司の統括官は「質問応答記録書と反面調査は関係ない」と回答。

浜崎さんは「調査には誠実に協力している、取引先に迷惑のかかる反面調査は止めるように」と再度申し入れましたが、その後取引先へ反面調査へ行っていたことがわかりました。

浜崎さんは「誠意を見せているのに、取引先へ行っていた。信じられない。信用と仕事をなくす反面調査は断固抗議し、させない約束をさせる」と話しています。




 

開示された応答記録書の内容


【問】売上が伸びているのになぜ売上を増やして申告しなかったのか?

【答】税金を払いたくないと思った。正しい金額を計算したらどうなるか怖くなり少なく記載した


※実際に話した内容は「誰でも税金をたくさん払いたくないと思う。 

 資料の整理が出来ず帳面も作っていないので適当に申告した」


【問】売上金額1千万円超えないように申告したのはなぜか?

【答】消費税など払う税金が増えたり、手続きが増えると思った


※実際に話した内容は「売上(収入)の把握をしていない」



 

質問記録書にどうのように対応するか


どのように対応すればよいかについて

①質問応答記録書を作成する法的根拠はないので応じたくない場合は「応じたくありません」と明確に断る。


②記載されたことが明確かどうかを自分で読んで確認すうること。「こんなもんでいいか」は不当課税を招きます。違う場合は訂正や削除を求めて確実に訂正削除させ確認します。


③最終的に署名押印を求められます。たとえ記載内容に誤りがなくても、署名押印したくなければ「署名押印はしません」と明確に断ってください。その時に調査官は署名押印しない理由を聞いてきますが理由を述べたくなければ「理由を述べる必要はありません」と告げてください。強制はできませんし罰則もありません。


参考資料=【「質問応答記録書」国税庁が全国統一様式を指示】

 東京財務研究センター小田川豊作税理士講演より


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