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【9/26】禰屋裁判最大の山場!裁判所の弁護側の証人・証拠を採用が決まる日に【公平な裁判を求めて】

  • 執筆者の写真: minsho
    minsho
  • 8月19日
  • 読了時間: 6分

更新日:8月20日




禰屋さんの無罪と弁護側の証人・証拠の採用を求める署名をダウンロードしよう


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岡山・倉敷民商弾圧事件は、2014年1月21日に倉敷民主商工会(倉敷民商)の事務局員3名が逮捕・起訴さ

れたことに始まります。その発端は、2013年2月に民商会員である建設会社(I建設)への税務調査でした。同年5月には、国税局が倉敷民商の事務所を強制調査し、「脱税とはまったく関係のない民商の組織に関わる資料を大量に押収」しました。これらの資料は、後に禰屋さんの「弾圧(税理士法違反)に使われることになります」(「1から学ぶ岡山・倉敷民商弾圧事件リーフレット(案)」)。

逮捕されたのは、禰屋町子さん、小原淳さん、須増和悦さんの3名です。

禰屋町子さん:「I建設の「脱税」を手伝った(法人税法違反ほう助)」容疑。

小原淳さん、須増和悦さん、禰屋町子さん:税理士資格がないにもかかわらず、「民商会員の確定申告書などの税務書類を作成した(税理士法違反)」容疑。

3人は一貫して無実を訴えましたが、小原さんと須増さんは184日間、禰屋さんは428日間(1年2か月)もの間勾留されました。



 小原淳さん・須増和悦さんの裁判

岡山地裁、広島高裁岡山支部、最高裁で「懲役10月・執行猶予3年の不当判決」が出され、2018年に確定しました。民商会員や税理士が法廷に立ち、2人の行為に違法性がないと証言したにもかかわらずの判決でした。



 禰屋さんの裁判は特に長期化し、現在も係争中


一審(岡山地裁):有罪判決 2017年、岡山地裁(江見裁判長)は、弁護団の主張を聞き入れず、弁護側証人を1人しか採用しませんでした。国税査察官の報告書を「鑑定書」として採用し、禰屋さんに「懲役2年・執行猶予4年の不当判決」を言い渡しました。判決当日、法廷には約40人の警察官が投入され、「まさに「有罪ありき」の不当な裁判」と弁護団は主張しています。



控訴審(広島高裁岡山支部):一審判決破棄・差し戻し 2018年1月、広島高裁岡山支部は、一審で国税査察官の報告書を「鑑定書」として有罪としたことを「違法だ」と断じ、一審判決を破棄し、「審理をやり直せ」と岡山地裁に差し戻す判決を言い渡しました。


差し戻し審(岡山地裁):検察の立証の曖昧さと長期化 差し戻し判決から公判が再開されるまで、約5年半という異例の期間が経過しました。この期間の最初の1年半は、検察が立証方針を立て直すために費やされ、これは「検察がみずから検討することなく、国税局頼みの起訴であったことが明らかになりまし た」と指摘されています。

差し戻し審では、計6回の公判が開かれました(2023年7月4日~2025年5月14日)。


検察側証人尋問での証拠不十分:

売上計上基準に関する証人A(日本住宅保証検査機構業務センター責任者)やB(あんしん保証)は、I建設との契約担当者ではなく、「又聞きの証言に過ぎませんでした」。

倉敷民商事務所の捜索責任者であった重森浩(元査察官)は、脱税と無関係な民商の組織資料を大量に押収した点について問われると「わからない」「必要あると考えた」など曖昧な証言に終始しました。

禰屋さんの自宅を捜索した嘉藤眞也査察官は、禰屋さんがダンボール箱を隠そうとしていなかったことを証言しました。


I建設事務所の捜索を担当した安田賢一郎査察官は、パソコンからデータをコピーしたものの解析できず、翌日にプリントアウトして証拠を入手したと証言しました。

中元康明査察官は、パソコンの差し押さえについて「100件ほど差し押さえたケースがあったが、ダウンロードしたことはない」と証言し、I建設でパソコンを押収しなかったことへの疑問が深まりました。



木嶋査察官の証言と裁判のターニングポイント: 2024年3月26日の第5回公判で、広島国税局の木嶋輝美査察官は重要な証言をしました。

I建設には『たまり(隠し財産)』や二重帳簿などはなかった」。

広島国税局としては、禰屋さんを最後まで「参考人」として考えており、「被疑者(犯則嫌疑者)ではなく、あくまで『参考人』(つまり告発対象ではない)にすぎないと考えていた」。これは、「国税局自身が禰屋さんの無実を認めていた」ことを意味します。


倉敷民商事務所の捜索で押収したパソコンの中にI建設以外の申告書作成データがあったことが「税理士法違反の立件につながった」。

瑕疵担保責任保険の付保日を売上計上基準とすることは「本件以外に過去の調査事例でもなかった」(検察の主張と矛盾)。 この証言は「裁判のターニングポイントを象徴する瞬間」でした。



検察官の執拗な訴訟活動と公判の遅延: 検察は有罪立証に失敗した後、交代した検察官が新たな証拠(200点以上)を申請し、これが第6回公判まで1年以上の遅延を招いています。弁護団はこれを「検察の不当な訴訟活動」と厳しく批判し、「検察官が有罪立証に失敗しても、何度もやり直すことができる。おかしい」と主張しています。



弁護団による冒頭陳述(第6回公判:2025年5月14日): 弁護団は、この事件が「民商の弱体を狙った弾圧事件」であり、「検察は起訴すべきでない事件を起訴した公訴権(検察官の起訴する権利)の濫用」であると主張しました。



事件の本質


民商への弾圧であり、公訴権の濫用。

検察立証の破綻:差し戻し審での検察側証言による有罪立証の失敗を指摘。

証拠能力の欠如:検察が請求している証拠には証拠能力がないと主張。

禰屋さんの関与と脱税の否定:I建設の会計処理について、禰屋さんの関与は限定的であり、脱税の意図や事実はないと主張。

法人税法違反ほう助の否定:隠し財産や利益分配がなく、証拠の偽造・隠滅もない。「中立的行為」でありほう助に当たらない。安達光治立命館大学教授の意見書を採用するよう求めています。

「参考人」の位置づけの重要性:木嶋査察官の証言から、国税局自身が禰屋さんを被疑者ではなく「参考人」と位置づけていたことを強調。

税理士法違反の否定:倉敷民商の会員に対する「相互扶助的協力」であり、「他人の求めに応じ」たものではない。納税者の利益を害する危険がないため、税理士法違反は成立しないと主張。安達光治教授と髙山佳奈子京都大学大学院法学研究科教授の意見書による立証を求めています。

この内容をブログに書きたいので、簡潔に変わりやすく文章に書き換えてください 重点は検察、国税側の供述の矛盾やあいまいさを弁護側が証人・証拠を提出し明らかにしたこと、しかし裁判所はその証人・証拠を採用するかを9/26の三者打ち合わせで決めようとしている。 この証拠が採用されなければ、禰屋さんは本人質問のみで結審となり、公平な裁判が行われていない 公平な裁判をさせるためにも、みんなで協力して署名を集めよう

本事件の支援団体である「倉敷民商弾圧事件の勝利をめざす全国連絡会」や弁護団は、この事件を「民商の弱体化を狙った弾圧事件」と位置づけ、「検察は起訴すべきでない事件を起訴した公訴権の濫用」であると主張しています。

国税局の内部でも禰屋さんが「参考人」として扱われていた事実が明らかになるなど、検察の立証が困難に直面している状況が、この事件が恣意的なものである可能性を示唆しています。



ダウンロードして署名を集めていただいた後は

【国民救済会 岡山県本部】FAX086-856-2589に送付または、福山民商までお持ちください。ご協力よろしくお願いします。

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