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豪雨災害に伴い「雇用調整助成金」の特例措置を発表


 西日本で降り続いていた豪雨により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。 被害を受けられた皆さまの安全と一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

 今般の平成30年7月豪雨の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省は、平成30年7月豪雨に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、下記のとおり雇用調整助成金の特例措置を講じることを発表しました。特例についてまとめました。

 

雇用調整助成金  経済の流れや企業を取り巻く環境の変化などによって経営が上手く回らない企業に対して、一時的な雇用調整を支援することにより、全体的な雇用を守ろうとすることを目的としたものです。

〇労働者に支払った休業手当相当額の2/3を助成します。(中小企業の場合) ​

 この休業手当とは平均賃金の60%となります。

 例えば、1日に9,000円の休業手当を支給した場合、1日あたり6,000円が助成されます。

 なお、天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由にはならないため、休業手当の支払いは必要ありませんが、従業員の生活をささえるためにも利用を検討してみてはどうでしょうか。

 

【特例の対象となる事業主】

平成30年7月豪雨による災害に伴う「経済上の理由」により休業等を余儀なくされた事業所の事業主(※H30年7月豪雨による災害に伴う休業であれば被災以外の事業所でも利用可能です。)

 平成30年7月豪雨の影響に伴う「経済上の理由」とは

 〇取引先の浸水被害等のため、原材料や商品等の取引ができない場合

 〇交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、

  物品の配送ができない場合

 〇電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない場合

 〇風評被害により、観光客が減少した場合

 〇事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や修理部品の調達が困難なため、

  早期の修復が不可能であることによる事業活動の阻害

 

【特例の内容】

 遡及適用・・・平成30年7月5日以降に初回の休業等がある計画届から適用することとし、平成30年10月16日までには、休業等の前に届出られたものとする。

①生産指数の確認期間を3か月から1か月へ短縮する

 現行、生産指標、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3か月管の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であることを必要としているが、この指標の期間を最近1か月とする。

②平成30年7月豪雨発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象とする

 平成30年7月豪雨発生時において起業1年未満の事業主については、昨年同期の生産指標と比較が困難であるため、災害発生時直前の指標と比較する。

③最近3か月の雇用料が対前年比で増加していても助成対象とする

 現行、雇用保険被保険者および受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の月平均値が、前年同期と比べ5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないことを必要としているが、これを撤廃する。

 

 また、厚生労働省では、雇用保険の失業給付についても要件を緩和していて、豪雨の影響で一時的な離職を余儀なくされた人については、再び同じ企業で働くことが見込まれる場合でも失業給付を受けられる特別措置をすでにとっていますのでご確認ください。

お問い合わせ

●ハローワーク福山 事業所サービス部門

 ℡084-923-8609 部門コード 31#

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