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飲食店 原則「禁煙」へ 個人経営店の対応について

2020年(令和2年)4月1日から「健康増進法の一部を改正する法律」が全面施行となり、受動喫煙防止対策が一層強化されることになります。これにより、飲食店等は、喫煙を可能にするには喫煙室の設置等の対応が必要となります。


1月下旬に福山市保健部健康推進課(福山すこやかセンター内)から市内飲食店に法律の施行に係る対応と「喫煙可能室設置届出書」の提出を依頼する案内が送付されています。

飲食店の会員から「どのように対応すればいいか読んでも分かりずらい」などの声が事務所に多く寄せられています。

そこで、個人経営の飲食店が必要となる対応についてまとめましたので下記表をご確認ください。

 

昭和町で飲食店を経営する安田さんは「分煙のため専用室を作り費用もスペースもない。仮に今から設置を始めても4月までに間に合わない。届出を出しても20歳未満が入店できないので困った」と話します。


スナックを経営するママさんは「お酒と煙草は日本の文化。禁煙は難しい」と届出とステッカーを貼る用意をしています。

なかには、「禁煙はこれからの流れ、煙草は身体によくないからね」と店内全面禁煙のチラシを貼りだすお店もあります。


屋内で喫煙を可能にするには各種喫煙所の設置だけでなく様々なルールの順守が必要になり、違反があった場合は50万円以下の過料等が課されることに対しても不安が広がっています。


福山市保健部健康推進課の担当者は「届出は市内にどれだけ対象となる店舗があるか把握するのが目的。届出書を出さないからと言って罰則が適用されることはありません」と回答しています。

不明な点などありましたら民商までご連絡ください。

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