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国税庁に違法な税務調査を告発



税務調査の事前通知を文書で行うことや税務運営方針に沿って納税者の対応は親切・丁寧を心掛けること、納税者を来署させ、事前通知なしに調査に移行する手法の違法性を追及しました。  参加者は不当な税務調査や強権的な徴収の実態を告発。「預金通帳の残高が多すぎるとして『私は脱税した』と虚偽の『質問応答記録書』が作成され、『印鑑を押さなければ逮捕させる』と押印を迫られ、8年間さかのぼって多額の追徴金が課税された」(岩手・一関)、「修正申告の内容に異議を唱えると4回にわたって所得税額が増額され、最後は実額計算ではなく推計で課税された。公権力を使ったどう喝行為」(岩手・胆江)、「調査で領収書がすぐに出なかったことを理由に消費税の仕入れ税額控除が否認され、500万円が追徴され、経営難に追い込まれている」(兵庫・西宮)、「担当者が変わった途端、延滞税の一括納付を迫られ、取引先に資産負債の調査書を送り付けられて仕事を失った。上司は対応が不適切と認め謝罪したが、署員の誤った対応で信用を失った」(埼玉東)などと訴えました。  参加者は森友・加計疑惑を隠ぺいする答弁を繰り返した佐川宣寿氏の国税庁長官就任について「記録がない、書類破棄したと平気で言ったが、税務調査で納税者が同じことを言ったら許されるのか」と怒りの声をぶつけました。  災害など不可抗力で書類を紛失した時の配慮を求めたことに対し「前年の申告を参考にするなど合理的な方法で対応できる」と回答しました。  国税庁が「消費税は「預り金的性格を有する」と主張している問題で『国税庁レポート2017』からその記述が削除されていることを指摘すると、「(理由は)後日、回答する」ことを約束しました。

全国商工新聞2018.2.5より

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