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有給義務化への必要な対応~ 労務管理基礎講座
11月27日(火)
|福山民主商工会
小規模事業者に必要な「働き方改革」の対策法 講師:谷口富一特定社会保険労務士
お申し込みの受付は終了しました。
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2018年11月27日 19:30 – 21:00
福山民主商工会, 日本、〒720-0803 広島県福山市花園町2丁目1−26
イベントについて
働き方改革法案が成立し、すべての会社で、年間の有給休暇消化日数が5日未満の従業員については、会社が有給休暇を取得するべき日を指定することが義務付けられました。
平成31年4月から施行になりますので、早めに対応策を決めることが必要です。
今回は法改正による有給休暇取得日の指定の義務付けの内容と、企業において必要な対応についてわかりやすくご説明します。
義務化に対応できていない場合、従業員とのトラブルに発生する危険もあり、また、企業として罰金の対象にもなりますので、必ず確認し、対応しておいてください。
その中には「同一労働同一賃金」や「年次有給休暇」の取得義務化などがあり、小規模事業者にも対応が求められます。
民商では下記の日程で対策学習会を計画しました。従業員を雇っている事業所にとっては知らないと損をする制度もあります。参加して経営対策を練りましょう。
講師 :谷口富一特定社会保険労務士
参加費:会員500円(資料代として)
非会員円1,500円
チケット詳細
労務管理セミナー
¥1,500販売終了
合計
¥0
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