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外国人労働者の雇い方


福山民商は1月22日、労務管理基礎講座「外国人の雇用について」を開催し、会員・事務局など5名が参加しました。




新しい在留資格「特定技能」について学習

10年で3倍に


講師の谷口富一特定社会保険労務士は「この10年で外国人労働者は3倍も増え現在127万人に上っている」と人手不足の問題と合わせて話し、「外国人労働者を雇ううえで知らないと罰金を受けることもあるので基本的なところは押さえときましょう」と説明に移りました。


在留カードの確認


谷口氏は「外国人が入国時に空港で交付される『在留カード』を必ず確認すること。書かれてある資格以外の仕事には従事できないし、留学生には就労資格がないので在留カード裏面に資格外活動の許可を受けているか確認することが大切」と説明しました。


そして「留学生は雇用保険に加入しなくてもいいが、『外国人雇用状況届出書』を必ずハローワークに提出すること、1週間の所定労働時間は28時間以内にすること」と注意点を述べました。


募集について

募集や採用について

①国籍を条件にした募集はできない(例:ベトナム人=×、ベトナム語が話せる外国人なら=◯)

②国籍による差別的な待遇もダメ

③労働条件通知書はその外国人が理解できる書類で交付すること(日本語が読めない外国人に日本語の通知書を交付しても無効)など付け加え「在留期間の切れた外国人を雇ったり、留学生を1週間28時間以上働かせるなど『不法就労』させた事業主は3年以下の懲役・300万円以下の罰金があり、ハローワークに届けていない事業所にも30万円以下の罰金が科せられるので注意しよう」締めくくりました。


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