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政府『持続化給付金』実施。個人事業主に最大100万円、中小企業に最大200万円。


  • フリーランス、個人事業主に最大100万円の現金給付、中小企業に最大200万円の現金給付

  • 業種を問わず、前年同期1月~12月のうち、いずれかの売上高が、前年から半分以上減った個人事業主や中堅・中小企業を対象とする

  • 減収分の12カ月分を国が上限額まで補償する

  • 50万から100万件の給付を想定

  • 2020年度補正予算で実施。現金給付は5月中の支払い開始

  • 申請者の事務負担を考慮して可能な限り簡便な手続きとし申請から給付までの期間を極力短くする


詳細は今後、発表されるものと思われます。


 

 給付金決定のロジック


  ①収入が半分以下に減少していることを条件に、減収分を補填。


  ②業種を問わず、前年同期1月~12月のうち

   いずれかの月収が、前年から半分以上減った

   個人事業主や中堅・中小企業を対象とする。


  ③減収分の12カ月分を国が上限額まで補償する


 (今後変わるかもしれませんので、あくまで参考までに。。)

 

例1)

2019年1月 売上高120万円

2020年1月 売上高110万円

       減少額 10万円  前年の半分 減少していない


2019年2月 売上高100万円

2020年2月 売上高 80万円

       減少額 20万円  前年の半分 減少していない


2019年3月 売上高140万円

2020年3月 売上高 60万円

       減少額 80万円  前年の半分以上減少している


2020年3月の減少分が80万円だった場合

      80万円×12ヶ月=960万円 

個人事業主の場合、上限額は100万円なので、給付額も100万円

中小企業(法人)の場合、上限額200万円なので給付額も200万円

※売上高は、経費を差し引いた利益ではありません。


 (繰り返しますが、あくまで参考までに。。)

 

今できること


売上高が半減したことを証明する書類は、事業者が自ら作成する必要があります。

収入の減少を証明するを今のうちに準備をしておきましょう。



「申請者の事務負担を考慮し可能な限り簡便な手続き….」との政府答弁からの

推測ですが、決算書、試算表などを提出する方法になるかと思われます。


2020年1月、2月、3月分、売上を集計していない方は計算を急ぎましょう。


考えられる売上を証明する書類

「青色申告」で提出する売上台帳や現金出納帳、元帳、売上帳などが想定されます。


1月、2月、3月の売上が半分以上減少していなくても4月、5月以降が半減すれば申請できそうなので、あきらめず集計を続けましょう。


 

簡単な売上表


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