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これだけは知っておきたい 消費税・複数税率学習会

請求書・領収書の書き方を学ぶ


9月6日、10月から実施される消費税の複数税率への対策を進めるため税金対策部は「これだけは知っていおきたい」消費税複数税率対策学習会を福山民商事務所で昼と夜に行い、

27名が参加しました。

請求書が複雑にまず初めに10月からの領収書・請求書の書き方と帳簿の付け方を学習しました。


消費税複数税率について学習

今年10月から区分記載請求書等保存方式が導入され、現行請求書等に①軽減税率の対象品目である旨②税率ごとの合計対価の額の記載項目が追加されます。


2023年10月には適格請求書保存方式( インボイス方式)が義務化され、さらに③登録番号④税率ごとの消費税額の記載が必要となります。


インボイスが発行できないと、取引先は仕入税額の適用ができないため、取引をさけられることが想定されます。


排除か重税か⁈


そのため、インボイスを発行できない免税事業者は取引からの排除を覚悟するか、課税業者になる選択を迫られます。


導入後は経過措置として6年間の特例が設けられ、免税業者からの仕入税額控除も初めの3間は80%、その後の3年間は50%認められますが、2029年10月以降は0%となりま。


川崎事務局員は、「免税業者のままなら仕事の減少の恐れが増え、課税業者になれば税務負

が増えて経営と暮らしを圧迫することになる苦渋の決断をしなければならない。さらに10

%の増税は中小業者にとって死活問題です」と問題点を指摘しました。


参加者からは「8 % が10% になるだけかと思っていたのでびっくりした」=呉服販売。


「下請けの一人親方が課税業者を選択しないと自社の消費税負担額が増えるんですね。困りました。対策を考ないといけない」= 塗装業。と不安の声が多く上がりました。


廃止へ共闘広げよう


川崎衛税金対策部長は、「インボイス導入が本格実施されるまで、まだ時間があります。日本税理士連合会や日本商工会議所をはじめ多くの業者団体が実施反対の声を上げています。会でも消費税廃止へ共闘が広がり、大きな反対運動が起こる状況になっています。私たちの

運動でインボイスの導入廃止をさせましょう」と呼びかけました。


 

消費税複数税率へ対応 パソコン記帳 実践教室


消費税複数税率の導入により、今年の10 月から1 月~ 9 月までは8%、10 月~ 12 月は8%( 軽)・10% の税率ごとに分けて記帳をしていく必要があります。


複数税率に対応した記帳ソフトの導入や記帳入力の方法を学び、消費税申告書の作成までの流れを早めに確認しておきましょう。


◆内容

・消費税複数税率に対応したソフト導入のサポート

 ・仕訳設定と入力方法


◆持参物

・記帳用ノートパソコン

 (無い方はこちらで用意しますので事前にご連絡ください)

 ・領収書、請求書、通帳など


◆対象

・消費税の申告をしている方、もしくは初めてする方

 ・パソコンで記帳を始めたい方

 ・家族や従業員に記帳を教えて欲しい方 など



2019年9月17日(火)10:00~12:00

福山民商事務所3F

申込先:℡ 084-9231817

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